名古屋高等裁判所 平成3年(う)129号 判決 1992年1月28日
国籍
韓国
住居
愛知県豊橋市東岩田三丁目一〇番地の七
エスボア東岩田四〇二号
松田洋始こと朴斗鎬
一九三〇年一〇月八日生
右の者に対する法人税違反被告事件につき、平成三年四月一八日名古屋地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立があったので、当裁判所は、検察官和田英一出席のうえ審理をして、次のとおり判決する。
主文
原判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人を懲役一年八月に処する。
理由
本件控訴の趣意は、弁護人山田高司、同異相武憲、同佐藤建三、同鈴木芳朗連名の控訴趣意書、同補充書に、これに対する答弁は検察官和田英一名義の答弁書に、それぞれ記載されているとおりであるから、ここにこれらを引用する。
所論は、要するに、原判決の量刑が刑の執行を猶予しなかった点で重過ぎて不当であり、また、原判決には、量刑に関する事実の誤認があり、これが量刑に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。
所論にかんがみ、記録を調査し、当審における事実取調の結果をも参酌したうえ検討する。
本件は、パチンコ店を経営する名豊観光株式会社、松栄観光株式会社二社の実質的経営者でその業務の全般を統括していた被告人が、両社の業務に関し、不正の行為により、法人税を免れようと企て、架空修繕費を計上するなどの方法により、所得のほとんどを秘匿したうえ、名豊観光について、昭和六一年四月一日から昭和六三年三月三一日までの二事業年度に合計二億三〇〇〇万円余、松栄観光について、昭和六〇年九月一日から昭和六三年八月三一日までの三事業年度に合計二億四七〇〇万円余の法人税を免れた、という法人税法違反の事犯であるが、自己が統括する企業の増設、その設備への投資を図り、また、自己の個人的利得を図るためという動機に基づくもので、これに酌量すべき点が認められないこと、脱税額が巨額であり、ほ脱率も各年度平均、名豊観光について九〇パーセント、松栄観光について九八パーセントを越える高率であり、被告人の納税者意識の鈍麻が著しいこと、脱税の方法として、リベート、雑収入等の除外、架空の修繕費、顧問料、リース料等の計上、架空債権の貸倒損失の計上などを行い、虚偽の領収書、借用書を作成するなど、犯行の態様は悪質大胆であること、昭和二八年から昭和五九年にかけて傷害、賭博、恐喝などの罪で多数回懲役、罰金に処せられた前科を有することなどに微すると、その罪責を軽く評価することはできない。そうしてみると、本件の発覚後、名豊観光、松栄観光ともに本税、附帯税を完納したこと、被告人は両社の経営から身を引いたこと、被告人の年齢、健康状態など、所論が指摘し、証拠上も肯認できる被告人のために酌むべき情状を十分に斟酌しても、被告人を懲役一年一〇月の実刑に処した原判決の量刑は、その言渡の時点で基準とするかぎり、重過ぎて不当であるとは認められない。
なお、所論は、原判決が、被告人の量刑についての説示の中で、
1 被告人の本件各犯行の動機は、グループとしての企業七社の損益を均してみれば、その利益がさほどでないのに、原審相被告人である名豊観光株式会社及び同松栄観光株式会社の収益が突出していて、その納めるべき法人税が多額になるためこれを不満として法人税を免れようとしたためである、と認定した点、
2 原判示第一の二の事実に関し、脱税の方法として、リース契約にかかる保証金六七七二万円をリース料として振り替える操作をした(二分冊二〇〇丁)のは被告人の指示によるものと認定した点、
3 被告人が前記両社の実質的経営者としてその経理面を全て自ら取り仕切り独断専行していた、と認定した点、
4 被告人は、架空修繕費の計上分について、知人に依頼して預かり証を作成させるなどの罪証隠滅工作をした、と認定した点
で事実の認定を誤っており、右誤りは量刑に影響を及ぼすことが明らかである、という。
そこで、検討する。
一 本件脱税の動機が、結局、名豊観光、松栄観光にかかる法人税が多額であることを不満としてなされたことは関係証拠上明らかである。被告人は、税理士の納税額に関する報告が遅く、申告時における会社名義の預金手当てが十分できなかったことを脱税の弁解として述べるけれども、事業の拡大のため新会社の設立などに投資して会社利益を費消し、あるいは、架空経費を計上して会社利益を自己の手元に移して保留したにすぎないのであるから、右弁解が通るものでないことは明らかである。所論は、被告人の経営する企業の中に赤字のものがあり、全体を均すと利益は少なくなる、ともいうが、本件の二社に利益がある以上これに他企業の収支を斟酌すべきことではない。また被告人が次々に会社を設立した理由について、被告人の交際費を増やすためであると原審が認定したことも、被告人がこれを自認していたうえ、企業の数が増えればグループ全体で支出しうる交際費が増えることは明らかであり、それも一つの目的と認められるから、事実誤認とはいえない。
二 原判決は、前記2の事実を具体的に認定しているかどうか判決書きからは明らかでない。しかし、原判決挙示の関係証拠によれば、関係人の供述は、そのリース保証金をリース料に振り替えるように被告人が指示したという点で一致しており、被告人もそのとおり自白していたものである。当審に至り、被告人は、右の具体的な指示を自らしていない旨弁解するのであるが、右は原判決挙示の関係証拠に照らしてにわかに信用することはできない。なお、仮に、弁解のとおりであるとしても、被告人は、結局、実際の売上や利益について把握したうえで、納税額を幾らにするかを最終的に決定し、それに合うように会計帳簿の違法な操作をすることを指示していたことは明らかであるから、右のリース保証金に関する具体的な所得隠しの操作について指示をしなかったからといって、これが被告人の量刑に影響を及ぼすとはいえない。
三 原判決挙示の関係証拠によれば、関係人の供述は、被告人が両社の実質的経営者であり、その経理面については、両社の登記上の代表者である被告人の息子らに関与させなかったことで一致しているうえ、被告人もこれを認める供述をしていたのに、当審に至り、全てを自分が処理していたわけではないと弁解するところ、確かに被告人の弁解のとおり、被告人の息子らも経理面において部分的な権限を振るったものと認める余地があることは明らかというべきであるが、重要事項についての最終決定権は被告人にあり、被告人がこれを行使してしたことは明らかであり、右の点が誤りであるとしても、これが量刑に影響を及ぼすとはいえない。
四 被告人は、搜査段階で、税務当局に対し、架空修繕費の計上分について、経費としては架空であったが実際の支払いはあったと取り繕うため、高橋康一に預り証八枚、約一〇億円分を作成させた旨自白し、高橋康一もこれに沿う供述を検察官にしているところ、当審に至り、右は被告人の長男において高橋に作成させたものであると、これを覆す供述をするに至った。右供述は、原判決挙示の関係証拠に照らしてにわかに信用できないものである。なお、仮に、被告人の弁解どおりであるとしても、右の罪証隠滅工作が被告人の意思に反して行われたものとは認めがたいところであり、被告人自身、右預り証を使って税務当局に虚偽の説明をしていることが明らかであり(五分冊七〇九丁)、更には、被告人が個人として貸し付けていた山下雄二に対する貸金を勝手に松栄観光の貸金に振り替え、その旨借用証書を偽造していること(五分冊七〇六丁)などの状況が明らかであるから、右高橋康一の預り証の作成について具体的に関与していないからといって、それが量刑に影響を及ぼすとはいえない。
その他、記録を詳細に検討しても、原判決に所論がいうような量刑に関する事実の誤認があるとは認められない。
しかしながら、当審における事実取調の結果によれば、被告人は、原判決言渡後自己の行為を悔い、その証として、平成三年七月と一一月に計一〇〇万円を厚生保護会に、同年一一月法律扶助協会に一〇〇〇万円、社会福祉法人に一〇〇〇万円、同年一二月更に三〇〇〇万円を右社会福祉法人に寄付し、その施設に慰問にでかけたりしたことが認められ、これに前記情状を併せて考慮すると、現時点においては、被告人に対し、刑の執行を猶予するのが相当とまではいえないが、原判決の量刑をそのまま維持するのは相当ではない。
よって、刑訴三九七条二項により、原判決中被告人に関する部分を破棄したうえ、同法四〇〇条但書により、当裁判所において更に判決する。
原判決が認定した事実に、原判決が適用した法令に適用し(刑種の選択、併合罪加重を含む。)、その処断刑期の範囲内で被告人を懲役一年八月に処することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 本吉邦夫 裁判官 前原捷一郎 裁判官 岡村稔)
控訴趣意書
被告人 松田洋始こと 朴斗鎬
右の者に対する御庁平成三年(う)第一二九号法人税法違反被告事件につき控訴の趣意は左記のとおりである。
平成三年七月二二日
(主任)弁護人 山田高司
弁護人 異相武憲
弁護人 佐藤健三
弁護人 鈴木芳朗
名古屋高等裁判所刑事二部 御中
記
第一点、(刑訴法三八二条 事実誤認)
一、原判決は「(被告人朴の量刑について)」の中で、被告人の本件犯行の動機を「自ら実質経営者として営む他の五社の経営が振るわず、被告両会社と併せた企業グループ七社全体の損益をならしてみればその利益がさほどでないのに、被告両会社の収益が突出していてその収めるべき法人税が多額になるためこれを不満として右被告両会社の法人税のほ脱を企てるに至ったもの」とし、また右五社の設立・買収の動機については、「被告人が自社の数を増やすことによりこれを増額させようと」したと認定するが、これは事実の誤認であって、この犯行の動機に関する誤認は犯情として量刑に影響を及ぼすこと明らかであるので原判決は破棄されるべきである。
理由は次のとおりである。
1、(一) まず、右五社の設立・買収の点であるが、原判決認定のように単に会社交際費の増額をして被告人の個人的利益の拡大を図ったものではない。会社の設立・買収といえば巨額の資金が必要であることは当然であり、一社当り年四〇〇万円の交際費が五社増えても二〇〇〇万円の増加となるだけで、設立・買収にかかる建築、買収費用の億単位の巨額さからいえば二〇〇〇万円(法人税の減額は一〇〇〇万円)は僅かな金額にすぎないのである。したがって、被告人が交際費の枠を増大するという個人的な利益のために会社を増設することはありえない事であり、常識にも反するものである。それ故、原審の認定は合理性を著しく欠くものであり、この点につき審理不尽の違法があるといわなければならない。
(二) 被告人が会社を増設したのは、大実業家を目指していた被告人が単純に企業を増やしそのグループの総帥となることを長年の夢とし、その夢を顧問税理士に相談したところ、顧問料の増額という税理士の個人的利害が一致したことから、その実現を勧められ、そのなかで税理士の方から会社が増えれば交際費の枠も増えることを言われたのである。その際、顧問税理士であれば、名宝グループ全体からすれば税金面ではマイナスになるという説明をすべきであったが、その説明は被告人にはなかった。被告人の供述のなかで、原審認定の事実にそう部分が認められるが、被告人の真意は右に述べた程度のことである。
(三) なお、倉知会計事務所に対する顧問料決算料は別紙顧問料表のとおり増額している。このことからも会社増設の利益が顧問税理士の顧問料増額のために利用された事実がわかる。
2、次に法人税ほ脱の動機について原審は、「法人税が多額になるため、これを不満として」ほ脱を企てるに至ったと認定するが、この点は事実誤認である。実際は申告時に納税するための預金がなかったことが原因である。すなわち、第一審判決後、被告人から受任した当弁護人らが調査したところ、以下の事実が明らかになった。
(一) 昭和六一年一〇月二〇日頃、松栄観光株式会社(以下松栄観光という)の顧問税理士の事務員彦坂武士に納税額が五七〇〇万円ぐらいと知らされたとき、松栄観光にはそれだけの預金がなかったので直接彦坂武士に相談したところ、彦坂武士から何か他に経費となるものはありませんかと言われたことから被告人は自らの山下雄二に対する貸倒損失を会社の損失にして納税額を減らそうと考え、彦坂武士に指示し、松栄観光の貸倒損失とした。
松栄観光の昭和六一年、昭和六二年、昭和六三年の申告直前の当座預金残高は左記のとおりである。松栄観光には当座預金しかなく、普通預金口座は存在しない。いずれの年でも納税すべき法人税額(昭和六一年度五七、八八四、六〇〇円、昭和六二年度八八、九二二、九〇〇円、昭和六三年度一〇四、二三七、八〇〇円)より預金残高が少なかった事実が判明する(なお日付が月末以前のものは月末まで取引がなかったものである)。
記
(1) 朝銀愛知信用組合 昭和六一年一〇月三一日
三〇、二五二、八五二円
豊川信用金庫 昭和六一年一〇月二三日
三、九〇四、六七三円
合計 三四、一五七、五二五円
(2) 朝銀愛知信用組合 昭和六二年一〇月三一日
四、七四四、九七八円
豊川信用金庫 昭和六二年一〇月二六日
三四、七六〇円
住友銀行 昭和六二年一〇月三〇日
五二六、七〇七円
合計 五、三〇六、四四五円
(3) 朝銀愛知信用組合 昭和六三年一〇月三一日
五、八二五、七九八円
豊川信用金庫 昭和六三年一〇月二六日
五、〇七二、五六九円
住友銀行 昭和六三年一〇月三〇日
九八、六一七円
合計 一〇、九九六、九七九円
(二)(1) 名豊観光株式会社(以下名豊観光という)の決算日は毎年三月三一日であり、したがって、事業者(納税者)としては申告期限の以前に当期の納税額の概数を知る必要があった。しかし、名豊観光の顧問税理士事務所の事務員倉知憲司は申告期限の五月末日直前に決算書類を会社に持参し、納税額を告知するのであった。被告人としては、当期の納税額が数億に及ぶことを申告期限の直前に知らされ、その納税額が一〇〇〇万円程度ならともかく、何億単位ともなると、法人税の納付のために銀行に融資を申し込んでも融資はおりず、運転資金名目での借入についても支店での決済ができず、時間的に間に合わず事実上資金が準備できないという危機に立たされることもあった。被告人としては、会社で申告と同時に納税できる金額でないため倉知憲司にその対策を仰いだところ、倉知憲司は、決算日以降であり実際は翌年度である五月ないし六月頃に行う予定になっているパチンコ店の大修繕を決算日(三月末)までに行ったことにすれば納税額が少なくなる、との指導を受け、申告と同時に納税したことが何回もあった。
(2) また、被告人は昭和六二年五月二八日頃、倉知憲司より約九〇〇〇万円の名豊観光の国税の納税額を知らされた。昭和六二年五月二八日時点での名豊観光の当座預金の残高は左記のとおりであった。名豊観光には松栄観光と同様、普通預金口座はない。
記
豊川信用金庫 一八、二四〇、三六七円
朝銀愛知信用組合 四、六八七、二一五円
蒲郡信用組合 四六四、二三〇円
朝銀愛知信用組合 一〇、八二五円
住友銀行 二三三、四七〇円
合計 二三、六三六、一〇七円
被告人は昭和六二年五月二七日、名豊観光の資金繰りのため被告人名義の豊川信用金庫牛川支店の普通預金より五〇〇〇万円払い戻し、豊川信用金庫の当座預金口座に入金しているにもかかわらず、当座の預金は合計約二三〇〇万円ぐらいしかなかった。
(3) そのため被告人は、以前に倉知憲司から指導を受けた手法、すなわち修繕費を計上して納税額を減少させようと思いついたのである。しかし、以前は実際行った修繕を決算期以前に遡らせたものであったが、今回は架空の修繕費の計上であることから倉知憲司は当然この方法を知っていたのであるが、何らを注意をすることもなく税のほ脱に協力したのである。税知識、経理の知識に疎い被告人としては顧問税理士の事務員倉知憲司から何の注意もうけなかったことから、安心してその方法による脱税の指示をしてしまったのである。名豊観光は倉知憲司に対して、申告手続きに必要な書類は毎月手渡しており、税理士が被告人の架空修繕費の計上による脱税の意図を知らないはずはないのである。
(三) 被告人は昭和六三年五月二八日頃、また倉知憲司より約一六四〇〇万円の名豊観光の国税の納税額を知らされた。昭和六三年五月二八日時点の名豊観光の当座預金の残高は左記のとおりであった。
記
豊川信用金庫 二五、〇三九、一八八円
朝銀愛知信用組合 一、七四八、三二四円
蒲郡信用組合 二三六、三九九円
朝銀愛知信用組合 二〇九、四二五円
住友銀行 三一八、八九七円
合計 二七、五五二、二三三円
その時点で約二八〇〇万円の預金しかなかったため、被告人は再び架空修繕費で計上して税額を少なくしようとした。国税の外に県市民税などの税金等もあったため、名豊観光は納税のために蒲郡信用組合より昭和六三年五月三一日九九、七六八、二二〇円の借入をしている。
(四) もともと被告人が架空修繕費・架空貸倒金の計上の方法で脱税しようと思いたったのは、顧問税理士が毎月作成して被告人に持参するはずの試算表を持ってこず、しかも決算書等の書類についても申告期限の五月末直前ないし一〇月末直前に持ってきたことから、納税額の多さに驚き、預金等がないことなどからであった。したがって顧問税理士がその業務を忠実に行っていたなら被告人としても納税すべき金額を当然予測しえたであろうから金策も十分にできたであろう。また顧問税理士がその職務上脱税の意図を知りえたならその脱税を阻止するべきであるし、顧問税理士が反対すれば被告人もそうするはずがなかったのである。
(五) 名豊観光、松栄観光としてはこのように税理士を顧問として継続することは不適当と考え顧問税理士の変更を考えたが、国税局との交渉や申告の修正等は従前の顧問税理士(倉知税理士)がやっていることから途中で変更することは申告の修正に不都合が生じるとの配慮から、決算書類等は従来の顧問税理士が作成し、責任税理士の名前は新規の税理士河合伸治で行うこととなった。
ところが従来の名豊観光、(有)松田商事の顧問税理士の事務員である倉知憲司は、試算表を早期に作成するように両社の社長の藤野智洋(以下智洋という)から平成三年三月中旬頃より強く要請されているにもかかわらず、両社の一年分の試算表を持参したのが同年五月二四日であり、名豊観光の納税額の概算(約三九〇〇万円)、(有)松田商事の納税額の概算(約一億五〇〇〇万円)の連絡を受けたのは五月二九日、顧問税理士の指示する金額で納税をしたのが五月三一日、申告書を提出したのが両社とも六月一日であった。本来は五月三一日に申告すべきであるのに、とりあえず納税だけさせ、申告書を翌日出すという状態であった。国税局の査察が入り、名豊観光の社長が正確な申告をするつもりで書類の早期持参を要請しているにもかかわらずである。松栄観光も今年度の決算申告時に河合税理士と交代する予定である。
(六) たしかに、被告人が指示して会社の脱税を図り多額の利得を会社に得させたことは、当然非難されるべきであるが、原審認定のように単に多額の納税を不満として脱税を図ったものではないのである。したがって、この点を十分に取り調べ、斟酌のうえ量刑されたい。
二、原判決は被告人の指示により昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までの名豊観光の経費としてリース契約にかかる保証金六七、七二〇、〇〇〇円をリース料として振替えたと認定しているが、これは事実誤認であり、この誤認は量刑に影響を及ぼすことが明らかであるので、原判決は破棄されるべきである。
これ以外のほ脱は被告人の指示によるものであるが、リース料として計上することによるほ脱は倉知憲司と智洋が相談のうえ行なったものであり、被告人は全く関与していない。被告人は検察官に対する供述調査でリース料によるほ脱も認めているが、これは、これ以外のほ脱は自分の指示によるものであるし、これを否認すると長男である智洋の指示であることを言わざるを得なかったため、長男をかばうためにしたものである。
三、また原判決は「被告人朴は被告両会社の実質的経営者としてその経理面を会社の代表者である長男、次男に一切関与させず、すべて自ら取り仕切り独断専行していたもので」に認定し、本件脱税についても長男、次男が一切関与していないとの認定をしているようであるが、これは事実誤認であり、この誤認は犯情として量刑に影響を及ぼすことが明らかであるので、原判決は破棄されるべきである。
1、被告人は七年ぐらい前より名宝グループの経営を長男ないし次男に任せており、被告人は名宝グループ各社の多額の銀行からの借入の相談、パチンコ店を開店するための土地の購入についての決定、パチンコ店建設等大工事についての工事の請負額の決定およびその支払いについて関与していただけである。その外の名宝グループの各社の経営については被告人は口出ししていなかったのである。被告人は智洋らが名豊観光等で億円単位の借金を銀行等からする場合は、同人らから相談があるはずであると思っていたが、現実には多額の借金を智洋らは被告人に相談することなく行なっていた。それ故、被告人が智洋らに名宝グループの経営を任せた七年前当時、名宝グループ全体では借金はわずか約二〇億円程度であったが、智洋らは名宝グループの経営を任せられると、資金繰りのため銀行等からの借入金を増やし、平成一年七月末で一一三億円、平成三年五月末時点で一七九億円の多額の借入金の額となっている。また、後述のごとく太田裕厚、高橋康一の約五億円もの支払いを名豊観光、松栄観光で銀行から被告人に相談することなく借入し、支払っていることからも、被告人が経理を独断専行していたとは到底いえない。
2、さらに原判決は、明言していないが、本脱税が全て被告人の指示により行われ、智洋、藤野隆弘(以下隆弘という)は脱税の事実を申告時点では知らなかった旨認定していると思われる。しかし、会社の代表者が顧問税理士から会社の所得金額、納税額を聞かされないはずはなく、事実は、智洋、隆弘も申告時直前には顧問税理士により知らされ知っていたのである。しかし前に述べたごとく、名豊観光、松栄観光にはそれだけの納税資金にあてることができる当座預金がその時点では準備されておらず、被告人の指示による架空貸倒損失金、架空修繕費により脱税をすることを智洋、隆弘は了解していたのであった。確かに智洋、隆弘は脱税の指示をしていたものではないが、被告人の顧問税理士に対する脱税の指示は申告前に了解していたのである。従って、被告人が脱税の指示をしていることから被告人の責任は重大であるが、会社の代表者である智洋、隆弘は全く責任がないとまではいえない。被告人は名豊観光、松栄観光の実質的オーナー故に刑罰を受けるにやぶさかではないが、本件脱税については智洋、隆弘にも責任の一端があるものである。
四、次に原判決は「(被告人の量刑について)」の中で、さらに「被告人は、国税当局の査察がはいるや、右架空修繕費の計上分について、名目はともかく実質的な支出のあった体裁を整えようと、知人に依頼して預かり証を作成させるなど罪証湮滅工作をも敢行しており」と認定し、被告人もその認定に沿う趣旨の供述が認められるが、第一審判決後当職らが事実を調査したところ、被告人は積極的に罪証湮滅工作はしていない事実が判明した
1、すなわち、原審のいう「知人」とは高橋康一(以下、高橋という)をさすと思われるが、事実は被告人は右高橋とはまったく面識がなく、従って預り証の作成依頼もしていない。右高橋は名豊観光の社長である被告人の長男である智洋が高校時代の親友である太田安彦と国税局の査察が入った平成元年九月初旬頃、電話で雑談中査察の話となり、同人から自分の兄太田裕厚(以下、裕厚という)は税務に詳しい人物を知っているから紹介するといわれ、平成元年九月上旬、東京のステーションホテルで裕厚から智洋が紹介された人物であった。智洋と裕厚とは以前から面識があった。
2、智洋は高橋を紹介された数日後、裕厚と高橋が名豊観光および松栄観光の経理について調査したことを電話で聞いたところ、名豊観光、松栄観光の経理内容とおおむね合致していたので、高橋が税務関係者と親しい人物であると信用した。そして、その一週間後、智洋は名豊観光の顧問税理士の事務員倉知憲司と一緒に東京ステーションホテルで裕厚、高橋と会った。高橋は「名豊観光、松栄観光、関連会社を含めた全納税額および自分たちの費用を含めてを約五億円程度にする。名豊観光、松栄観光を法人税法違反で起訴されないようにする」と智洋に言明した。智洋は納税額も多少少なくなるし会社が起訴されないのならその方がよいし、さらに会社の起訴がなければ自分自身の起訴はあり得ないので、高橋を信用し高橋に処理を任せることになった。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四条一項二号、九号によると、一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者が法人の役員に存在すると、風俗営業の許可が取消し(同法八条)されることから、仮りに智洋は両罰規定により起訴されると役員を辞任せざるを得なくなるため、智洋は単に会社のためだけでなく自らのためにも(役員を辞任しないため)高橋に右依頼しようとした。
3、智洋は平成元年九月二一日、着手金として裕厚に二〇〇〇万円を現金で手渡した。その後、高橋と倉知憲司と電話ないしファックスで密接に連絡を取り合い、名豊観光、松栄観光の税務処理について打ち合わせがなされた。
平成元年一〇月一九日、名豊観光の部長藤野栄和の名古屋国税局の取り調べの際、名古屋国税局に高橋作成の四枚の預り証が被告人名で提出され、同月下旬、倉知憲司により名古屋国税局に対し被告人名で高橋作成の四枚の預り証が提出されている。この預り証は高橋の発案によってなされ、金額については高橋と倉知憲司の打ち合わせによって決定された。高橋に脱税事件の事後処理を依頼したのは智洋であり、二〇〇〇万円の着手金の支払いを決断したのも智洋であり、被告人は右支払いについて何ら関与していなかった。にもかかわらず、高橋の指示により藤野栄和、倉知憲司を通じ被告人名で預り証が提出された。原審では被告人名の預り証の提出が罪証湮滅工作と認定されたのであるが、被告人は預り証の提出については何ら関与していないのが真実である。
4、智洋は高橋を信用して着手金として二〇〇〇万円支払い、その後、税金のため後記のごとく合計五億一九〇〇万円支払っているが、これは高橋が脱税事件を知り、計画的に納税金名下のもとに金員を騙取しようとした詐欺事件であることは明白である。以下、高橋と名豊観光、松栄観光との経過を述べる。
平成元年一二月下旬、高橋が名古屋国税局とこの修正金額で話がついたとして、高橋の指示で名豊観光、松栄観光の修正申告書が作成され、高橋がこの修正申告書を預り、名古屋国税局の局長室に提出に行った。しかし局長が不在とのことで秘書に預けたとのことであった。その後、平成二年一月上旬、智洋は高橋から受付印らしき判が押してある修正申告書(但し受付日付記入なし)を返してもらった。
智洋は平成元年一二月下旬の名豊観光、松栄観光の修正申告で修正申告は終了したと考えていたが、高橋より、国税局の上層部の了解はとれているが下の方の反発があるので、再度、国税局の指示する金額で修正申告してほしいと言われたため、平成二年三月一三日名豊観光、松栄観光の修正申告書を豊橋税務署に提出し、税金も納付した。高橋は納め過ぎた税金(平成二年三月一三日付申告と平成元年一二月末日申告分で高橋が預り納付したとする金額の差額)を還付してもらうからと言って、名豊観光、松栄観光の更正の請求書を作成させ、平成二年四月上旬、高橋自身が直接豊橋税務署に提出し、後日、受付印(但し日付なし)を押印したものを智洋に手渡した。
その後、智洋は高橋に対し還付金はいつ返還されるのか問い合わせたところ、高橋は大蔵省名古屋国税局作成の高橋事務所高橋右ェ門三郎に対する平成二年五月一六日付名国税発第〇二五〇〇三号還付金申請受理書と題する書面及び大蔵省名古屋国税局作成の高橋事務所高橋右ェ門三郎に対する平成二年五月二四日付名国税発第〇二五〇〇五号還付金申請と題する書面を手渡した。
なお、智洋は二〇〇〇万円の着手金のほか、裕厚、高橋には左記のとおり現金を手渡し、ないし振込している。そのうち高橋は一億二九三〇万円の受領を認めている。
記
平成元年一一月一二日 一億一九〇〇万円 現金
平成元年一二月一八日 五五〇〇万円 現金
平成元年一二月末 五〇〇万円 現金
平成二年 二月一日 三〇〇〇万円 現金
平成二年 三月五日 七〇〇〇万円 振込
平成二年 三月二九日 一億円 振込
平成二年 四月九日 三八〇〇万円 現金
平成二年 四月二七日 一三〇〇万円 現金
平成二年 四月二七日 二七〇〇万円 振込
平成二年 六月一日 三〇〇〇万円 振込
平成二年 七月二日 一二〇〇万円 振込
平成二年 九月二八日 二〇〇〇万円 振込
5、ところが、前記二通の書類は形式上不自然であったため、平成三年六月一九日当職らが名古屋国税局総務課を訪れ、総務課課長補佐大塚功により名古屋国税局作成の文書でないことを確認している。
高橋の右一連の行動は詐欺罪、公文書偽造、同行使罪に該当すると思料するが、詐欺罪については立件上の困難が予想されるため、とりあえず明白な公文書偽造、同行使罪で名豊観光は名古屋地方検察庁に平成三年七月二〇日告発手続をしている。
第二点(刑訴法三八一条・量刑不当)
一、まず、原判決は量刑理由の中で、本件脱税の悪質性の根拠の一つとして「巨額の架空債権の貸倒れ損失を計上していること」を挙げている。しかしながら、被告人が松栄観光の決算書に右貸倒れ損失金を計上したのには次に述べるとおりの理由があり、積極的に全く架空のものを計上したのではない。
被告人は昭和五五年八月二五日までに山下雄二に対して合計金一億二〇〇〇万円を貸付けている。右山下は借入後しばらくして行方不明となった。被告人は担保となっていた左記物件に対し、昭和五六年六月一二日不動産競売の申立(昭和五六年ケ第四六号)を名古屋地方裁判所豊橋支部になした。
記
豊橋市北山町字西ノ原四二番二六
宅地 一九八・三四平方メートル
同所四二番三三
宅地 四四八・〇八平方メートル
同所四二番四四
宅地 一七七・三三平方メートル
同所四二番六三
宅地 二〇八・八二平方メートル
同所四二番地二六・四二番地三三
家屋番号 第四二番二六
木造瓦葺平家建居宅
床面積 一九一・九六平方メートル
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建居宅車庫物置
床面積 八七・三五平方メートル
以上所有者 山下重治郎(山下雄二の父)
同所四二番地四四
家屋番号 第四二番四四号
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建居宅
床面積 六二・一〇平方メートル
以上所有者 山下剛昭(山下雄二の父)
被告人は昭和五七年五月六日で元金として一〇三、三二二、〇〇〇円存在しており、それに対する昭和五七年六月頃の競売の配当として五四、七二五、〇五八円受領したのであった。従って被告人の山下雄二に対する貸付は元金で約四八五九万円の回収不能であり、年三割の損害金を六年間で計算すると、元金、損害金合計で約一億三六〇〇万円となる。従って、被告人は山下雄二に対し昭和六〇年頃、約一億三六〇〇万円の貸付金債権があったことは明らかであり、被告人の山下雄二に対する債権も架空債権であったわけではない。なお、山下雄二作成の被告人に対する真正の金銭借用書は現に存在している。
二、被告人が指示したほ脱の手口は比較的単純なものである。この手口を大胆と評価することもできなくはないが、この大胆ともとれる手口をとっていることは、被告人が架空修繕費などで経費を計上したのが第一点一で述べた通り名豊観光、松栄観光が申告時直前に税額がわかり、その時点でそれだけの当座預金残がなかったことと密接に結び付いている。つまり本件ほ脱は申告時直前の数日間で操作したことであきらかなように計画性は全くなく、手口が単純かつ幼稚なものとなっている。例えばインテリア山本については架空の業者であるし、他の架空修繕費についても、反面調査があればすぐに判明するようなものであった。通常の巨額の脱税事案とは異なり、巧妙悪質な手口とはいえないものである。
さらにパチンコ業種の脱税によく見られる売上除外は名宝グループでは全くなされていない。名宝グループは少人数で二〇店舗を管理しているため、従業員の不正を防止するためコンピュータで各支店の売上管理をしているため、売上の点での不正は全くなかったものである。また、店舗の拡大が急激であったことから、売上を少なくすると銀行への借金の返済ができなくなるものであり、この点からも売上除外はできなかった。
被告人には重大な義務である納税の義務を果たそうとする意識が欠けていたことは間違いないが、名宝グループはこれまで税務調査が入らず、そのことにより被告人に納税の意識が稀薄化していったという面があることは間違いないものである。
三1、通常、ほ脱事犯ではその多くがその脱税額を架空名義や第三者名義で以て保有し不当に利得するものであるが、被告人は個人的には右ほ脱行為によって利得していない。たしかに、名豊観光、松栄観光が店舗の修繕をしたとしてその架空の修繕費相当を約束手形を振り出し、それを被告人が多数保管していたのは事実であるが、被告人は保管している名豊観光、松栄観光の約束手形を自ら取り立てしていたことはほとんどなく、名豊観光、松栄観光が支払うべき債務の支払いのために請負業者に交付しているのが大半である。名宝グループは急速に店舗を拡大していったため、建築業者に対し多額の支払いがあった。名宝グループとしては、支払期日が遅い約束手形で支払いたいが、請負業者としては資金繰りで苦しまなければならないため、当然請負金額は高めにならざるを得ない。そこで被告人は請負金額を安くさせ、会社としてはサイトの長い手形を振り出させるため、会社が振出した手形を自分が保管し、既に保管していた名豊観光等の振出の手形で支払期日が半年ないし一年ぐらい先の手形を請負業者に交付していたのである。被告人が銀行から借金することが嫌いであったため、会社の資金繰りのため個人の金を会社に無利息で貸付し、その支払いのために名豊観光、松栄観光の手形を所持していたことが一〇年以上も前から続いており、一〇年以上も前から会社振出の手形を被告人が保管し、自分の所持している支払期日が迫っている手形を業者に交付するという操作がとられていた。従って、架空修繕費分の約束手形を被告人が保管していたこと自体は被告人の利得にはなっていない。
2、次に、リベート等の収入については、被告人のもとに現金で入り会社に入金されていないことから被告人は利得しているのではないかとも考えられる。被告人はリベート等の現金収入があると、とりあえず寝室においてある金庫の中に入れておく。その金庫の中には常時一〇〇〇万円以上の現金が入っている。被告人はその現金をパチンコ店建設ないし大修繕についての請負業者(大半は新成建設(株)から古越電機(株))に支払っている。名豊観光等の会社の利益のため、被告人は見積り金額を安くする交渉を常に行なっている。請負業者としても、支払いは長いサイトの手形でありながら見積りを安くせよではとても採算に合わず、支払いは現金ないし支払期日が迫っている手形で欲しいとの要求が出される。その要求に応じるための現金の支払いとして被告人はリベート等の現金収入を使用していた。従って、リベート等の収入は被告人のもとには現金で入っているのであるが、その現金が請負業者に支払われ、結局被告人のもとには名豊観光、松栄観光の請負業者に支払われた現金と同額面の支払期日が何年後の約束手形が保管されることになるのである。そしてその約束手形も、将来また名豊観光、松栄観光の請負業者に対する支払いのために使われるのであった。結局、被告人の手元には名宝グループ各社の約束手形が六〇〇枚以上保管されることになってしまったのである。この約束手形が清算されたことについては後述する。
四、次に、原判決は、その量刑理由の中で、被告人が「過去において長期間暴力組織に加入していた事跡があり、多数回にわたる懲役・罰金の前科を有する」ことをも重き情状と斟酌しているが、これは不当である。
1、被告人が暴力組織に所属していたことは事実であり、この点を非難されてもやむを得ない面はあるが、しかし、その当時被告人は露天商を営んでおり、その商いがうまくいくからには何らかの暴力組織に身を置いたほうがよいと判断があったからである。被告人は露天商をやめたことにより暴力組織から離れ、昭和四〇年頃、第一勧業金融に一年半ほど勤務し、昭和四二年六月五日、(有)松田商事を設立し代表者となり金融業を始めた。被告人は昭和四〇年以降は暴力組織に再び所属したことも、また関与したこともないのである。暴力組織に所属していたとの経歴が被告人の量刑事由として斟酌されてもやむを得ない場合は、公訴事実が粗暴犯的犯罪の場合である。ところが、被告人の当該公訴事実は法人税法違反といういわば経済犯である。暴力組織にかつて身を置いていたことが、納税意識を稀薄化させたといることは極めて短絡的な考えである。法人税や所得税の脱税行為は必ずしも暴力団とは直接結びつくものではなく、多額の収益乃至所得を一挙に得た者はなんとかして納税額を減額したいと思うのは世の常であり暴力団所属歴や前科の有無に関係のないことである。
2、原判決は、被告人の営業種目がパチンコ業であり、脱税の行なわれやすい業種であることに着目し、その経営者がかつて暴力団に所属したことや前科が多数回ある事から、量刑を重くしたとしか考えることができないのである。しかし、この考えが適切でないことは上記に述べたことから明らかである。
五、名豊観光、松栄観光は国税局から修正申告をすすめられ、これに素直に応じて本税、重加算税、延滞税を全て平成三年三月末までに完納している。名豊観光、松栄観光とも直ちに完納できる資金はなかったので、(有)松田商事に貸付してあった金を名豊観光が返済を受け、松栄観光は名豊観光から借入し、完済した。(有)松田商事は借入金を返済するため、名豊観光への約六億円の借入金の返済のため左記店舗を平成三年二月一六日知多郡東浦町大字緒川字屋敷一区にあるパチンコ名宝東浦店を一六一、一六五、〇〇〇円で、平成三年三月一五日営業権を二三八、八三五、〇〇〇円で売却した。
被告人の責任と名豊観光、松栄観光との税金の完納は結びつくわけではないが、名宝グループとして店舗を売却しなければ税金の完済はできなかったのである。名宝グループとしては今日まで拡大の一途であったのが、今回初めて資金繰りのために店舗を売却したのであった。被告人は、被告人がほ脱を指示したばかりに店舗を売却せざるを得なくなったことに深く責任を感じているものである。
第三点(刑事訴訟法第三八二条の二第一項に該当する事実)
一、第一審の弁論終結前に取調べを請求することができなかった証拠により証明しうる事実について、
1、顧問税理士の顧問料の増額の事実
2、脱税の動機-決算書提出の直前に納税額がわかり、資金が用意できなかった事実
3、名豊観光のリース料によるほ脱は藤野智洋と倉知憲司が相談して行なった事実
4、罪証湮滅工作の主体は智洋である事実
5、罪証湮滅工作は高橋の納税金名目の詐欺の一環としてなされている事実
6、山下雄二作成の借用書が存在する事実
7、山下雄二への貸付が不動産競売により全額回収できていない事実
8、被告人が架空修繕費、リベート等で現実に利得を得ていない事実
9、被告人が会社の経理を独断専行していない事実-智洋、隆弘は申告時前にほ脱につき知っていた事実
二、第一審の弁論終結前に取調べを請求することができなかった理由
1、被告人は名豊観光、松栄観光の代表者、役員、株主でもないため、名古屋国税局の査察が入った当初、自分が両罰規定により起訴される可能性があるとの認識は全くなかった。ところが智洋、隆弘が起訴されると、仮りに執行猶予でも智洋は名豊観光、隆弘は松栄観光の代表者を風営法の関係で辞任せざるを得なくなる。そのため智洋、隆弘に代表者を辞任させないために、脱税の責任は自分一人でかぶることに決意した。特に名豊観光のリース料によるほ脱は被告人が関与していないが、その余のほ脱は被告人の指示によるものであるので、智洋のため被告人が指示したことにした。また倉知憲司、彦坂武士についても、税理士事務所の事務員としてほ脱に積極的に関与しているが、右事実を明らかにすると税理士事務所の事務員としての仕事が今後できなくなるおそれがあるため、被告人は倉知憲司の関与についてはできる限り供述しなかった。
さらに、智洋が自らの独断で自らのためなした高橋による罪証湮滅工作も明らかにすると智洋がほ脱に関与してしたことまで明らかにせざるを得なかったため、被告人が預り証を提出し、罪証湮滅工作をなしたという形でとった。
2、第一審弁護人選任後、同弁護人は、本件は執行猶予の事案ですから、争わず書証を全て同意して裁判官の心証をよくする。証拠もあまり出さず早期結審という方針で裁判に望みましょうと被告人に述べた。被告人は、弁護士が言うのだから執行猶予だろうと思い、検察官から提出された証拠についても第一審弁護人よりその内容の説明を受けず、出したい証拠も出さず、被告人質問についても満足な打ち合わせもせずメモを渡され、こういう回答をして下さいと言われたまま公判廷で供述をした。交際費の増額のために会社を設立したとかほ脱の動機、経理面での智洋、隆弘の関与等、事実と異なっていたが、事実を明らかにすると倉知憲司、彦坂武士にも迷惑がかかるし、長男、次男のためによくないと思い、事実と違うとの主張をあえてしなかった。
3、ところが、第一審弁護人の予想に反し懲役一年一〇月の実刑判決を受けたため控訴し、第二審の弁護人より初めて裁判記録-検察官提出の証拠等-を見せてもらうと、被告人が了解していた真実とは異なる点以外にも真実と違う証拠が提出されていた。それは左記の点である。
(一) 高橋は智洋の知人である太田裕厚の紹介で来ているのに、被告人と竹下代議士のパーティで知り合ったとされていることる。
(二) 高橋に被告人は一度も金銭を渡したことがないのに、高橋の調書では別件で受領したことになっていること。
(三) 高橋に書類(預り証)の作成を被告人が依頼したとなっている点。
(四) 倉知憲司に対して暴力団的態度をとったことはないのに、被告人を暴力団関係者と言っていること。
(五) 倉知憲司はほぼ毎月試算表を持参したことがないのに、毎月持参していると供述していること。
(六) 智洋は申告時からほ脱の事実を了解していたのに、後日ほ脱の事実を知り倉知憲司と相談し事後処理に苦労したとの点。
4、被告人は智洋、倉知憲司のためを思い、執行猶予ならと思い智洋、倉知憲司の分も含めた全部責任を背負うつもりであったのに、反対に智洋、倉知憲司は被告人を真実より一層悪く供述し、被告人だけを悪人にしようとしていた。被告人としては自分が智洋、倉知憲司のためを思い事実を述べていないのだから、智洋、倉知憲司がまさか事実と異なることを供述し、被告人をより一層不利な立場にしているとは全く予想もしていなかった。被告人が検察官提出の証拠に目を通していれば、第一審弁護人が実刑判決もありうると言っていたなら、当然、証拠、証人を申請していたものである。
第四点(刑訴法三九三条二項・第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状)
一、被告人は、名豊観光、松栄観光等七社の実質的経営者として名宝グループを全般に亘って支配してきたが、本件脱税工作の実質的責任者として名実とも名宝グループから引退することを決意した。このことは第一審においても明らかにされてはいたが、完全に実行するまでの暇もなく、実現には至っていなかった。そこで第一審判決後、被告人は完全引退の決意を実現すべく名宝グループとの関係を以下の通り清算し実現を図った。
1、脱税工作の手段とされていた架空修繕費や架空貸倒損失金は名豊観光、松栄観光から被告人の元に約束手形で交付され、またリベート収入等は現金で受領している。被告人は第一審の判決時点では、架空修繕費や架空貸倒損失金として名豊観光、松栄観光で振り出された約束手形、リベート等の現金を名豊観光、松栄観光に返還していない。被告人が起訴後も右手形、現金を返還しなかったのは返還する必要がないと考え返還しなかったのではなく、被告人は自分が所持ないし保管している名豊観光、松栄観光の約束手形を名宝グループのため使用しているという意識があったため、会社のために預かっているという意識であったことや、また約束手形の枚数があまりも多く、また架空修繕費などで受け取った手形は既に業者に手渡してしまっているものが多いので、どの手形をどれだけ返還してよいかわからず放置していただけであった。
2、ところが第二審の弁護人により、架空修繕費等として受領した約束手形の返還はどうなっているかと言われたことにより、会社のために使用するために保管しているつもりでも返還すべきであると考え、被告人は左記のとおりの念書を平成三年六月一〇日取り交わした。
記
(一) 名豊観光を甲、被告人を乙として、
(1) 乙は甲より昭和六一年四月一日より昭和六三年三月三一日までの間に法律上の原因なくして合計五三一、四〇〇、〇〇〇円の甲振出の約束手形の交付を受けたことを認める。
(2) 乙は昭和六一年四月一日より昭和六三年三月三一日までに甲が受領すべきリベート等の収入合計三五、〇三八、九五六円の金員を甲に代わり受領していたこと、及び甲に支払義務のない三、九五五、〇〇〇円を支払わせ、乙が受領していたことを認める。
(3) 乙は第1の法律上の原因なくして受領した約束手形の返還として別紙約束手形目録一の約束手形を平成三年三月三一日時点で甲に返還していたことを確認する。
(4) 乙は第2の金員の返還として別紙約束手形目録二の約束手形(額面合計五〇〇〇万円)を平成三年三月三一日時点で甲に返還していたことを甲乙は確認する。
(5) 乙は平成三年六月二五日までに第2の金員の返還として別紙計算表一による利息を付し、合計四八、四八一、三四二円を甲の指定口座に振り込む。甲は右振込を確認後、第4の約束手形を乙に返還する。
(二) 松栄観光を甲、被告人を乙として、
(1) 乙は甲より昭和六〇年九月一日より昭和六三年八月三一日までの間に法律上の原因なくして合計六二〇、〇〇〇、〇〇〇円の甲振出の約束手形の交付を受けたことを認める。
(2) 乙は昭和六〇年九月一日より昭和六三年八月三一日までに甲が受領すべきリベート等の収入合計三九、五七九、九〇八円の金員を甲に代わり受領していたこと認める。
(3) 乙は第一条の法律上の理由なくして受領した約束手形と合計額面額が一致する別紙約束手形目録三の約束手形(額面合計六億二〇〇〇万円)を平成三年三月三一日時点で甲に返還していたことを甲乙は確認する。
(4) 乙は第二条の金員の返還として平成三年三月三一日時点で別紙約束手形目録四の約束手形(額面合計五〇〇〇万円)を甲に返還していたことを甲乙は確認する。
(5) 乙は平成三年六月二五日までに第二条の金員の返還として別紙計算表二による利息を付し、合計四九、五一八、四五一円を甲の指定口座に振り込む。甲は右振込を確認後、第4の約束手形を乙に返還する。
(三) 被告人は次男の藤野隆弘名義で太陽神戸三井銀行豊橋支店に二〇二、四一八、八九四円の定期が平成三年六月二〇日満期のため、豊川信用金庫牛川支店に名豊観光の当座に四九、四八一、三四二円、同行同支店の松栄観光の当座に四九、五一八、四五一円が念書の通り振り込まれた。
3(一) 先に述べたとおり、智洋の独断で名豊観光、松栄観光の両社から裕厚、高橋に対し合計五億三九〇〇万円が支払われている。この金員は智洋の手持ち金五〇〇万円が使われたこともあったが、大部分は名豊観光、松栄観光の銀行からの借入で支払い、名豊観光、松栄観光の経理上は倉知憲司の指導により左記のとおり処理されていた。
記
元年 九月二一日 二〇〇〇万円 松栄観光 被告人への貸付金
元年 一一月一二日 一億一九〇〇万円 名豊観光 被告人への貸付金
元年 一二月一八日 五五〇〇万円 名豊観光 智洋への仮払金
二年 二月一日 三〇〇〇万円 松栄観光 被告人への貸付金
二年 三月五日 七〇〇〇万円 名豊観光 被告人への貸付金
二年 三月二九日 一億円 名豊観光 被告人への貸付金
二年 四月九日 三八〇〇万円 名豊観光 被告人への貸付金
二年 四月二七日 四〇〇〇万円 名豊観光 被告人への貸付金
二年 六月一日 三〇〇〇万円 名豊観光 被告人への貸付金
二年 七月二日 一二〇〇万円 名豊観光 智洋への仮払金
二年 九月二八日 二〇〇〇万円 名豊観光 智洋への仮払金
(二) 被告人は当初、智洋の右金員の支払いについて全く知らず、平成二年四月末頃太陽神戸三井銀行の支店長に会った際、名豊観光が何億と金を借りているが何に使っているのかと聞かれ不審に思い、智洋、藤野部長を問いつめたところ、裕厚、高橋に智洋がだまされたとわかり、被告人自身が金銭の返還交渉を始め、高橋とは平成二年一二月一七日左記内容の債務弁済契約公正証書(名古屋法務局所属公証人岡田照彦作成の平成二年第四一〇号)が作成された。その内容の概略は左記のとおりである。
記
(1) 債務者高橋は平成二年一二月一七日債権者名豊観光に対し債務者が平成元年九月二一日から平成二年一二月一七日までの間に右債権者から借り受けた金一億五三、〇三〇、九七八円の借受債務(この時点までの金利が含まれている)を弁済するため、右同額の支払債務を負担していることを承認し、以下の条項に従い同債務を弁済することを約し、債権者はこれを承諾した。
(2) 債務者は債権者に対し、本債務を左のとおり支払うものとする。
イ、返済期限を平成三年二月二〇日までとし、平成三年一月一六日限り五〇〇〇万円、同年二月六日限り五〇〇〇万円、同年二月二〇日限り五三、〇三〇、九七八円を支払う。
ロ、利息は年九パーセントの割合によるものとし、元金返済日に各々それまでの利息を支払う。
ハ、遅延損害金は年一四パーセントの割合によるものとする。
(3) 裕厚は本契約から生ずる債務者の一切の債務を保証し、債務者と連帯してその債務を履行することを約諾した。
(三) また、裕厚とは平成二年一二月二六日債務承認並びに弁済契約公正証書(名古屋法務局所属公証人鈴木義男作成平成二年第三七五号)が作成された。その内容の概略は左記のとおりである。
記
(1) 債務者裕厚は平成二年一二月二六日現在債権者名豊観光に対し平成元年九月二一日から平成二年一二月二六日までの間に債権者から借り受けた金五億六八、五二八、〇〇〇円の債務(この時点までの金利を含む)を負担していることを承認した。
(2) 裕厚は前条において承認した債務を左記の条件に従い弁済することを約し、債権者はこれを承諾した。
イ、期間 最終弁済期日平成三年九月一〇日
ロ、返還方法 平成三年一月一六日限り五六〇〇万円、同年二月六日限り五六〇〇万円、同月二〇日限り五六〇〇万円、同年三月、同年八月までは毎月一〇日限り五六〇〇万円宛、同年九月一〇日限り六四、五二八、〇〇〇円を各支払う。
ハ、利率 年九%
ニ、利息支払期及び支払方法
元本返済日に各々それまでの利息を支払う。
(四) 裕厚からは平成三年一月一一日七五〇〇万円が名豊観光に入金され、平成三年一月二九日五九、〇八四、〇六九円の約束手形が決済され、合計一億三四、〇八四、〇六九円が支払われている。
高橋からは株式会社サーモダイン振出の一億五二〇、〇五〇、〇〇〇円の支払期日平成三年五月一〇日の約束手形が交付されたが、結局、資金不足かつ署名方法相違により決済されなかった。
裕厚は平成三年二月二八日妻恵美子と協議離婚をし、現在行方不明である。高橋は連絡はとれるが支払能力はなく、裕厚、高橋からは事実上回収不能である。
(五) 被告人は裕厚、高橋の支払については全く関与しておらず、名豊観光、松栄観光の帳簿上、自分の貸付金になっていたとしても放置しておけばよいのだが、この支払につき清算をしないと、智洋が責任をとらざるを得なくなるため、また智洋が罪証湮滅工作をした原因は自分が脱税を指示したことにあることから、自分が名豊観光、松栄観光とで清算しようと、まず平成三年六月一〇日被告人、智洋、名豊観光の三者間で左記内容の合意をした。
記
(1) 智洋は名豊観光の法人税法違反の起訴をまぬがれるため高橋に交付した一億二九三〇万円が被告人に相談することなく自らの独断で名豊観光から高橋への貸付金名目で名豊観光から支出した事実を確認する。
(2) 被告人は高橋の支払いについては全く関知していないが、名豊観光の法人税の脱税が自らの指示によりなされたこと、名豊観光の実質的オーナーであり智洋が自分の長男であることから、被告人は智洋に代わり名豊観光に右一億二九三〇万円及び一年分の利息七、七五八、〇〇〇円を付し、被告人が所持する名豊観光の別紙約束手形目録五の約束手形(額面合計一億三七〇〇万円)を名豊観光に返還すること、及び現金五八、〇〇〇円を支払うことにより返済する。
(3) 名古屋法務局所属公証人岡田照彦作成の平成二年一二月一七日付の平成二年第四一〇号債務弁済契約公正証書により名豊観光が高橋から貸付金の返済を受けたときは、名豊観光はその回収額を第一条の支払額を限度に被告人に支払う。
(4) 平成四年一二月末日までに第一条の高橋の貸付金の返済が名豊観光になされなかったときは、智洋は被告人に対し第二条の一億二九三〇万円と第三条で被告人が名豊観光より支払を受けた差額を誠意をもって支払う。
(六) 次に平成三年六月一九日、被告人と智洋、名豊観光、松栄観光の四者間で左記合意がなされた。
記
(1) 智洋は名豊観光、松栄観光の法人税法違反の起訴をまぬがれるため裕厚に交付した四億一二五〇万円が被告人に相談することなく自らの独断で名豊観光三億六二五〇万円、松栄観光五〇〇〇万円、被告人智洋への貸付金ないし仮払金名目で支出し支払った事実、及び裕厚より名豊観光に一億三四、〇八〇、〇六九円返還されていることを確認する。
(2) 被告人は裕厚の支払いについては全く関知していないが、名豊観光、松栄観光の法人税の脱税が自らの指示によりなされたこと、名豊観光、松栄観光の実質的オーナーであり智洋が自分の長男であることから、被告人は智洋に代わり名豊観光、松栄観光に左記のとおり支払う。
イ、被告人は三億六二五〇万円から一億三四、〇八四、〇六九円を差し引いた二億二八、四一五、九三一円及び右金員の年六分の一年分の利息一三、七〇四、九五五円の合計二億四二、一二〇、八八六円の返還として名豊観光に対し別紙約束手形目録六の約束手形(額面合計二億四二一二万円)と現金八八六円を交付ないし支払う。
ロ、被告人は五〇〇〇万円及び右金員の年六分の一年分の利息三〇〇万円の合計五三〇〇万円の返還として松栄観光に対して別紙約束手形目録七の約束手形(額面合計五三〇〇万円)を交付する。
(3) 名古屋法務局所属公証人鈴木義男作成の平成二年第三七五号債務承認並びに弁済契約公正証書により名豊観光が裕厚から支払いをうけたときは、名豊観光はその回収額を第二条により被告人が名豊観光、松栄観光に返還した約束手形、現金の合計額を限度に被告人に支払う。
(4) 平成四年一二月末日までに第三条の債務承認並びに弁済契約公正証書の支払いがなされなかったときは、智洋は被告人に対し第二条により甲が名豊観光、松栄観光に返還した約束手形の合計額面額と第三条により被告人が名豊観光より支払いを受けた差額を誠意をもって支払う。
(七) これにより、名豊観光、松栄観光の被告人、智洋への貸付、仮払金についての清算がなされた。合意書では智洋が誠意をもって被告人に支払うと記載されているが、智洋には財産もなく、名豊観光の月二五〇万円の役員報酬、(有)松田商事の月一〇〇万円の役員報酬が収入であるので(今年の三月までは名豊観光から月一五〇万円の役員報酬のみ)、何億もの支払いは事実上不可能であり、被告人は自ら関与していない支払いについてその責任を負い、五億円以上の損害を最終的に負担することになる可能性が非常に高いものである。
4、被告人は架空修繕費等で振り出された手形の清算、裕厚、高橋に支払った金の手形での清算をしても、被告人は約一〇億円もの名宝グループ各社の約束手形を所持している。これは、被告人が名宝グループの資金繰りに協力するために自分の現金を貸付し、その支払いのため各社の手形の交付を受けていたことが長年の間続き、その累積でこのような多額の約束手形を被告人が所持することになったのであった。
被告人が名宝グループの実質的オーナーとして君臨できたのも、この名宝グループへの巨額の貸付があったからにほかならない。また、請負業者等名宝グループの関連業者も被告人が名宝グループ各社の約束手形を所持していたことを知っていたため、支払いにつきできるだけ期日が早い約束手形を受けとるため、被告人を名宝グループの会長と呼び奉っていたのである。被告人は今後名宝グループのため約束手形を入れ換えることにより協力することをやめ、名宝グループから実質的に引退することを決意したため、平成三年七月一〇日、自らの所持している約束手形を名豊観光、松栄観光、(有)松田商事に交付し、被告人が所持する名宝グループの約束手形を全くなくした。その合意書の内容は左記のとおりである。
記
(一) 被告人はその所持する別紙約束手形目録八の名豊観光振出の約束手形(額面合計五億九八〇〇万円)を名豊観光に、別紙約束手形目録九の松栄観光振出の約束手形(額面合計五〇〇〇万円)を松栄観光に、別紙約束手形目録一〇の有限会社松田商事振出の約束手形(額面合計四億円)を(有)松田商事に本日各々交付する。
(二) 名豊観光は第一条の約束手形の交付を受ける代わりに左記のとおりの金員を被告人の指定する口座に振り込み支払う。
(1) 平成七年一月より平成一六年一一月まで毎月末日限り金五〇〇万円
(2) 平成一六年一二月末日限り金四八〇万円
(三) 松栄観光は第一条の約束手形の交付を受ける代わりに左記のとおりの金員を被告人の指定する口座に振り込み支払う。
平成八年一〇月より平成一〇年一〇月まで毎月末日限り金二〇〇万円
(四) (有)松田商事は第一条の約束手形の交付を受ける代わりに左記のとおりの金員を被告人の指定する口座に振り込み支払う。
平成四年一二月より平成一三年三月まで毎月末日限り金四〇〇万円
(五) 名豊観光、松栄観光、(有)松田商事は二ないし四の支払いを合計五回分以上遅滞したときは、各々期限の利益を喪失し、被告人に対しそのときの残高及びその残高に年六分の割合の遅延損害金を付しは支払わなければならない。
(六) 被告人の指定する口座は左記のとおりである。
記
豊川信用金庫牛川支店
普通預金 一二七四三八
松田洋始
以上のとおりであり、平成三年一月三一日、被告人は名豊観光、松栄観光を退職していること、被告人は名豊観光、松栄観光の役員でも株主でもないことを考え合わせれば、被告人は完全に名豊観光、松栄観光を含めた名宝グループと縁は切れたものである。
二、また、約束手形での縁が切れても被告人が名宝グループ各社の事実上の本社が存在する豊橋市牛薬師町七九の一のプレイランド名宝の二階事務所の隣(別紙図面一赤線部分)に居住することを継続すれば、再び名宝グループとの関係が継続することも考えられることから、被告人は平成三年六月二〇日左記マンション(別紙図面二参照)を金二六二九万円で購入し、平成三年七月一三日引越した。
記
豊橋市東岩田三丁目一〇番地七
鉄筋コンクリート造寄棟屋根地上四階建
四階 四〇二号室Eタイプ
三、以上のとおり、被告人は自分の指示し脱税行為が実刑判決を受けなければならないほどの重大な行為であったと認識し、本心から反省し、形だけではなく実質的に名宝グループから引退し、長男、次男に名宝グループの経営を全面的に任せることにした。被告人は平成三年五月一七日より平成三年六月一八日まで頸髄症、第五腰椎分離すべり症にて医療法人明陽会成田記念病院に入院しており、実刑判決を受けたことによる病状の悪化、その悪化による気力の喪失、また年齢からくる気力の喪失という面からも引退を決意せざるを得なかったものである。なお被告人は、現在も武田医院にほぼ毎日通院中である。
従って被告人は名宝グループの実質的オーナーの地位を引退したのであるから、再び名宝グループ各社の法人税の脱税を指示することはあり得なく、また、長男らが脱税することも考えられなく、名宝グループには先に述べたごとくパチンコ店の通常の脱税の手口の売上除外が事実上できないことから、名宝グループ各社の法人税法違反は今後あり得なくなるものであります。この点を十分御考慮いただきたい。
四、名豊観光、松栄観光は第一審判決には控訴せず、名豊観光には罰金五六〇〇万円、松栄観光には罰金六〇〇〇万円の罰金刑が確定しているものである。この罰金刑は名豊観光、松栄観光が支払うのが当然であるが、名豊観光、松栄観光にはそれだけの支払いが直ちにできなかったため、特に名豊観光は決算の申告が間近に迫っていたため、到底納付できる状態ではなかった。そのため被告人は自分の判断で名豊観光、松栄観光に罰金という経費にならない支払いを負担させ、損害を与えてしまったことから、左記のとおり両会社に貸付をし、両会社に罰金を納付させることとした。なお、貸付の形ではなく被告人自身が支払ってもよかったのであったが、税務処理上、贈与税、法人税を両会社が支払わざるを得なくなるため、長期、無利息貸付の形にしたのであった。なお公正証書には、貸付の際つく強制執行認諾の条項をわざわざつけていない。
記
1、平成三年五月二〇日付名古屋法務局所属公証人鈴木義男作成の平成三年第一五七号金銭消費貸借公正証書
(一) 被告人は名豊観光に対し、豊川信用金庫の自己宛小切手で金五六〇〇万円を本日無利息で貸付し、名豊観光は右小切手を受領した。
(二) 名豊観光は右金員を名古屋地方裁判所平成二年わ第一九六二号、第一九六三号法人税法違反事件で名豊観光が納付すべき罰金として使用し、それ以外に流用しないことを被告人に確約する。
(三) 被告人は第一項の金員を平成五年五月より平成七年八月まで毎月末日限り金二〇〇万円を二八回分割で被告人の左記口座に振り込み返済する。
記
豊川信用金庫牛川支店
普通預金 一二七四三八
松田洋始
2、平成三年五月二〇日付名古屋法務局所属公証人鈴木義男作成の平成三年第一五八号金銭消費貸借公正証書
(一) 被告人は松栄観光に対し、豊川信用金庫の自己宛小切手で金六〇〇〇万円を本日無利息で貸付し、松栄観光は右小切手を受領した。
(二) 松栄観光は右金員を名古屋地方裁判所平成二年わ第一九六二号、第一九六三号法人税法違反事件で松栄観光が納付すべき罰金として使用し、それ以外に流用しないことを被告人に確約する。
(三) 被告人は第一項の金員を平成五年五月より平成七年一〇月まで毎月末日限り金二〇〇万円を三〇回分割で被告人の左記口座に振り込み返済する。
記
豊川信用金庫牛川支店
普通預金 一二七四三八
松田洋始
3、名豊観光は平成三年五月二一日、被告人から借入した金で罰金五六〇〇万円を納付し、松栄観光は平成三年五月二一日、同様に被告人から借入した金で罰金六〇〇〇万円を納付した。
第五点 結語
第一点で述べたとおり原判決には四点での事実誤認があり、これら誤認はいずれも量刑に影響を及ぼすこと明らかであるので、原判決は破棄され、執行猶予が付されるべきである。
また、仮りに第一点の事実誤認が認められなくても、第二点で述べた五項目の量刑不当の点、及び第四点で述べた第一審判決後の刑の量刑に影響を及ぼすべき情状を総合考慮すれば、原判決の懲役一年一〇月の実刑判決は重きに失するものであり、被告人に執行猶予が付されるべきである。
約束手形目録一
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八四
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八五
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八七八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八七九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八八一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一八九九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一九〇〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八七六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八七七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一八九五
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一八九六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一八九七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一八九八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三七七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三七八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八八
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一〇・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七七一
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一一・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七七二
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一二・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七七三
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・六・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六七
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・七・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六八
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・八・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六九
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・九・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七七〇
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・二・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六三
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・三・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六四
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・四・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六五
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・五・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六六
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・九・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七五八
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一〇・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七五九
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一一・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六〇
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一二・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七六一
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・五・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七五四
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七五五
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・七・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七五六
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・八・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七五七
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二五〇
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・二・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二五一
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・三・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二五二
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・四・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二五三
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・九・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四六
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四七
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四八
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四九
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四二
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四三
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四四
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四五
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二三八
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二三九
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四〇
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二四一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二八四
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・九・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二八〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一〇・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二八一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二八二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二八三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・五・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七六
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・一八 豊川信用金庫瓦町支店 四九六五九
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・一八 豊川信用金庫瓦町支店 四九六六〇
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・一八 豊川信用金庫瓦町支店 四九六六一
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・九・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五九〇九
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一〇・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五九一〇
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・五・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五九〇五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三七九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三七三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三七四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三七五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三七六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一八八三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三六一
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・九 豊川信用金庫瓦町支店 四二六六一
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八七七
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一・一五 豊川信用金庫牛川支店 三一八二八
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・一八 豊川信用金庫瓦町支店 四九六四六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二二三
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六三五
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一二二六
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八七八
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・九 豊川信用金庫瓦町支店 四二六六二
約束手形目録二
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・七・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・八・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七三
約束手形目録三
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇七七
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三四九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六一八
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五一
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四二六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇七八
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六一九
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五二
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四二七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・三・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇七九
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・三・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・三・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二〇
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・三・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五三
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・三・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四二八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八〇
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・四・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・四・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二一
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・四・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五四
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・四・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四二九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八一
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・五・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・五・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二二
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・五・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五五
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・五・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八二
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・六・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・六・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二三
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・六・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五六
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・六・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・七・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八三
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・七・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・七・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二四
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・七・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五七
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・七・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・八・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八四
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・八・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・八・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二五
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・八・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五八
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・八・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・九・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八五
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・九・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一二・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二九
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六二
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・九・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一〇・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八六
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一〇・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一〇・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二七
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一〇・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六〇
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一〇・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八七
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一一・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三五九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一一・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六一
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一一・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・三・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・七・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・八・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・九・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一〇・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇九九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇一〇〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・三・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・七・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・八・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・九・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三〇九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一〇・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・三・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・七・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三一九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・八・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・九・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一〇・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・三・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三二九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・七・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・八・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・九・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・一〇・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・一一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・一二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・三・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三三九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・七・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・八・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・九・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・一〇・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・一一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二一
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・一二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二二
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・一・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三四九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二三
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三五〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二四
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・三・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三五一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三五二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二六
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三五三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三五四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・七・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三五五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・八・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇三五六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九三九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九四〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九四一
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二四
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三八
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二五
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四四〇
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二六
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二七
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二八
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・九・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・三・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・四・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二三九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・五・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・七・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・八・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・九・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一〇・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一一・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二四九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・三・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二五〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・四・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二五一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・五・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二五二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三〇
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三六二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五三六一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六五
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三六四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八六九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・九・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六三九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・二・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・三・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・四・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・五・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八七九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六四七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八八九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九五
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・一二・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三四八
約束手形目録四
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二〇
約束手形目録五
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・九・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六四
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六五
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二六三
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五九〇六
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・七・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五九〇七
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・八・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五九〇八
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・九・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九七
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九八
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九九
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五九〇〇
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九三
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九四
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九五
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九六
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八八九
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九〇
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九一
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・九 豊川信用金庫瓦町支店 四五八九二
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・九 豊川信用金庫瓦町支店 四二六八二
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・九 豊川信用金庫瓦町支店 四二六八三
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・九 豊川信用金庫瓦町支店 四二六八四
名豊観光株式会社 四〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八一
名豊観光株式会社 四〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三八二
約束手形目録六
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一三九九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三二八九九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九〇〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九二六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇四
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九二七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九二八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九二九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九三〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成八・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九三一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四〇九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九三二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四一〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九三三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四一一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九三四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四一二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九三五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四一三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 平成九・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三二九三六
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六四七
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六四八
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六四九
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六五〇
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六五一
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六五二
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六五三
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・二五 豊川信用金庫牛川支店 〇〇六五四
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・一八 豊川信用金庫牛川支店 四九六五八
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・一八 豊川信用金庫牛川支店 四九六六二
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・一八 豊川信用金庫牛川支店 四九九六三
名豊観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・一八 豊川信用金庫牛川支店 四九九六四
名豊観光株式会社 六二〇、〇〇〇円 昭和六九・八・一八 豊川信用金庫牛川支店 四九六六五
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・九 豊川信用金庫牛川支店 四二六七三
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・九 豊川信用金庫牛川支店 四二六七四
名豊観光株式会社 五〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・九 豊川信用金庫牛川支店 四二六七五
約束手形目録七
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一二・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四三七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・九・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六二六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八五九
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一一・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二二二
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一二・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三六〇
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成四・四・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇六八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・四・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六〇九
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・四・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二〇三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二五九二
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・四・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四一七
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成四・五・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇六九
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・五・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三四一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・五・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六一〇
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・五・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二〇四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二五九三
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・五・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四一八
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成四・六・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇七〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・六・一〇 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一五六一一
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・六・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二〇五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二五九四
松栄観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・六・二八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一七四一九
松栄観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一二・三 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇〇〇八八
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三六三
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九三六一
松栄観光株式会社 一、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六七・一二・一二 朝銀愛知信用組合豊橋支店 E一九二一一
約束手形目録八
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・七・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・八・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二二七九
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・二・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七三七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四二三
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・三・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七三八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四二四
名豊観光株式会社 三、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・四・二七 豊川信用金庫牛川支店 〇一七三九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四二五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四二六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四二七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四二八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・八・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三一五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四二九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・九・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三一六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一〇・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三一七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三一八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一〇・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三一九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三四
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三五
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・三・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・四・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・五・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・六・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四三九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・七・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四〇
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・八・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四一
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・九・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四二
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一〇・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三二九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四三
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三三〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一一・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四四
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七四・一二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三三一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四五
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・一・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三三二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四六
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・二・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三三三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四七
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・三・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三三四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四八
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・四・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三三五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四四九
名豊観光株式会社 一〇、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七五・五・二〇 豊川信用金庫牛川支店 〇二三三六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一四五〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和一二・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五二六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五二七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五二八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五二九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一二・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五三九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一三・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五四九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一四・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五五九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・一一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一五・一二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六七
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・一・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六八
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・二・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五六九
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・三・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七〇
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・四・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七一
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・五・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七二
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・六・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七三
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・七・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七四
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・八・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七五
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・九・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七六
名豊観光株式会社 四、〇〇〇、〇〇〇円 平成一六・一〇・五 豊川信用金庫牛川支店 三一五七七
約束手形目録九
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二八九九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九〇九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一〇
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一一
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・二・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一二
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・三・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一三
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・四・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一四
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・五・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一五
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・六・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一六
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・七・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一七
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・八・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一八
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・九・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九一九
松栄観光株式会社 二、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七三・一〇・一八 朝銀愛知信用組合豊橋支店 AT〇〇二九二〇
約束手形目録一〇
振出人 金額 支払期日 支払銀行 手形番号
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成四・一二・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇〇五
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三四八
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇〇六
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三四九
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・二・二八 住友銀行豊橋支店 G二七六〇〇七
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・三・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五〇
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・三・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇〇八
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・四・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五一
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・四・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇〇九
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・五・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五二
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・五・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一〇
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・六・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五三
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・六・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一一
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・七・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五四
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・七・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一二
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・八・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五五
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・八・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一三
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・九・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五六
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・九・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一四
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一〇・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五七
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一〇・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一五
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五八
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一一・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一六
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六八・一二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三五九
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成五・一二・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一七
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六〇
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一八
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六一
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・二・二八 住友銀行豊橋支店 G二七六〇一九
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・三・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六二
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・三・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二〇
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・四・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六三
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・四・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二一
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・五・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六四
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・五・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二二
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・六・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六五
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・六・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二三
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・七・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六六
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・七・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二四
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・八・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六七
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・八・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二五
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・九・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六八
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・九・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二六
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一〇・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三六九
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一〇・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二七
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七〇
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一一・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二八
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和六九・一二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七一
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成六・一二・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇二九
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七二
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・一・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇三〇
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七三
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・二・二八 住友銀行豊橋支店 G二七六〇三一
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・三・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七四
有限会社松田商事 六、〇〇〇、〇〇〇円 平成七・三・三〇 住友銀行豊橋支店 G二七六〇三二
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・四・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七五
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・五・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七六
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・六・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七七
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・七・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七八
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・八・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三七九
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・九・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八〇
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一〇・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八一
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八二
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七〇・一二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八三
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八四
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八五
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・三・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八六
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・四・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八七
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・五・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八八
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・六・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三八九
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・七・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九〇
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・八・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九一
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・九・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九二
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一〇・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九三
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九四
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七一・一二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九五
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九六
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・二・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九七
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・三・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九八
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・四・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七三九九
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・五・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七四〇〇
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・六・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七四〇一
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・七・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七四〇二
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・八・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七四〇三
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・九・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七四〇四
有限会社松田商事 四、〇〇〇、〇〇〇円 昭和七二・一〇・二五 住友銀行豊橋支店 G二五七四〇五
計算表(一)
昭和62年3月31日から平成3年5月31日までの年6分の利息
昭和63年3月31日から平成3年5月31日までの年6分の利息
計算表(二)
昭和61年8月31日から平成3年5月31日までの年6分の利息
昭和62年8月31日から平成3年5月31日までの年6分の利息
昭和63年8月31日から平成3年5月31日までの年6分の利息
顧問料表
図面一
図面二